契約条項
ウェーブを甲とし、登録されるユーザーを乙として、甲と乙とは以下の約定により会話サービス提供業務請負契約を締結します。
第1条(適用)
本契約は、甲が乙に対して会話サービス提供業務を委託し、乙がこれを請け負う全ての契約(以下「個別契約」という)に適用されます。
第2条(個別契約の成立)
請負金額や支払い方法などの個別契約は、必要事項を明記した甲所定の個別契約条項に乙が合意することによって効力が生じます。
第3条(請負金額の変更)
下記の事由に1つでも該当する場合、甲、乙協議のうえ個別契約に定める請負金額や支払い方法を変更することが出来ます。
1、請負金額算定の基礎となる個別契約に定められた委託業務の規模、内容等の条件が変更になった場合。
2、その他、一般経済情勢が著しく変更した場合。
第4条(請負業務の独立性)
1、乙が請負業務を実施する曜日、時間に関しては、乙が決めることが出来る。
2、乙の請負業務に関して、甲がノルマを課することはない。
第5条(業務実施場所)
1、乙は、業務実施場所を、乙の自宅もしくは甲の事業所(以下、合わせて「指定実施場所」という)から選ぶことが出来る。
2、乙が本件業務を指定実施場所で遂行する場合、甲は乙のため独立した作業場所、その他必要な備品を乙に提供するものとします。
3、前項の作業場所及び備品等の使用料は個別契約で定めます。
4、乙は、指定実施場所の使用にあたり、甲もしくは甲の指定した者の定める規則を遵守し指示に従い、その秩序維持及び安全衛生の確保に努めるものとします。
第6条(機密保持)
1、甲、乙は、請負業務の遂行によって知り獲た相手方の情報についての機密を保持する義務を負います。
2、前項の規定は、本契約及び個別契約の終了後も有効に存続します。
第7条(同種委託業務)
乙は、甲の会話サービス請負業務を類似した会話サービスを取り扱う第三者に対して本契約と同種の請負業務を行うことが出来ます。
第8条(解約)
甲及び乙は、相手方が次の各号の1つにでも該当した場合、何らの通知催告を要せず本契約、個別契約、その他の契約の全部又は一部を将来に向かって解除することが出来ます。
1、重大な背信行為があったとき
2、支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続、会社整理開始、特別清算開始等の申し立てがあったとき
3、甲、乙いずれかの責めに帰すべき事由により請負業務が著しく遅延し又は不能になったとき
4、甲、乙が相手方の債務不履行について、相当の期間を定めて催告したが是正されないとき
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2024/02/06